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インフルエンザで会社を休む時はどうする?日数は?有給は?

      2019/05/18

うっかりかかってしまったインフルエンザ!

そんな時に限って仕事が忙しくて、休みづらいって
よくある話ですね。

でもインフルエンザは感染症なので、完治しない内に
他人に接触するのは良くありません。

ではインフルエンザにかかったら、会社には
どう説明したらいいのか?

お休みは何日取るべきか?
有給扱いにしてもらえるのか?

色々わからない点があると思います。
不安な方は、ここでしっかりと
確認して下さいね。

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インフルエンザで会社を休む時はどうする?

医師に診察してもらって、インフルエンザと診断された場合、会社には、
「インフルエンザをいつから発症したので、いついつまでお休みを頂きます」
と上司に連絡しましょう。

会社へ診断書の提出が必要な場合は、診察してもらった医師に
お願いして準備しましょう。
もちろん、事後でも診断書は書いてもらえますので、
安心して下さい。

一般的に会社では「インフルエンザ発症から何日間休む」
という内規を設けているはずですので、
「いつからかかった」かを記載してもらうように伝えましょう。
そうすれば、おのずと出勤日は決まってきますね。

インフルエンザで会社を休む時の日数は?

会社によっては、就業規則の休暇の細則の項に
記載があるかもしれません。
記載がある場合は、それに従って休みを取ることになります。

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記載がない場合は、
発症してから5日間
もしくは、
完全解熱後48時間経過するまでの
いずれか長い方の期間は外出禁止扱い(=出社禁止)になります。

おわかりの通り、その前に会社に出社した場合、
まだインフルエンザは完治していないので、
同僚に感染する可能性がある為、
外出を控えるのはもちろん、会社も休まないといけません。

インフルエンザで会社を休む時の有給は?

インフルエンザを発症した場合は、会社に連絡して、
「インフルエンザに発症したので、有給を使っていついつまでお休みします」
と伝えればいいだけです。

 POINT! 

通常、有給休暇を取るのに、上司・会社の「許可」は要りません。
別の言い方をすれば、「許可をする・しない」という
筋合いのものではないのです。(これを形成権と言います)

これは「就業規則」とは別物で、法で定められた
働くものの権利です。(労働基準法第39条)

ついでに言えば、理由を述べる必要もありませんし、
就業規則が法に優先することもあり得ません。

会社側にできることは、業務に支障を来すおそれがある場合に、
時季の変更を求めることができるだけです。
(労働基準法第39条第4項)

インフルエンザに感染して発症したら、
労働者の当然の権利として、お休みを取って自宅で
安静にしておきましょう。

まとめ

インフルエンザは解熱後、3日間で感染力はなくなります。

それまでの間は、他人へ感染する可能性がありますので、
外出を控えるのはもとより、会社へも決して出勤してはいけません。

また無理をすることで、悪化することも十分考えられるので、
自宅で安静にしておくのがベストです。

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