インフルエンザで会社を休む時はどうする?日数は?有給は?
2019/05/18
うっかりかかってしまったインフルエンザ!
そんな時に限って仕事が忙しくて、休みづらいって
よくある話ですね。
でもインフルエンザは感染症なので、完治しない内に
他人に接触するのは良くありません。
ではインフルエンザにかかったら、会社には
どう説明したらいいのか?
お休みは何日取るべきか?
有給扱いにしてもらえるのか?
色々わからない点があると思います。
不安な方は、ここでしっかりと
確認して下さいね。
インフルエンザで会社を休む時はどうする?
医師に診察してもらって、インフルエンザと診断された場合、会社には、
「インフルエンザをいつから発症したので、いついつまでお休みを頂きます」
と上司に連絡しましょう。
会社へ診断書の提出が必要な場合は、診察してもらった医師に
お願いして準備しましょう。
もちろん、事後でも診断書は書いてもらえますので、
安心して下さい。
一般的に会社では「インフルエンザ発症から何日間休む」
という内規を設けているはずですので、
「いつからかかった」かを記載してもらうように伝えましょう。
そうすれば、おのずと出勤日は決まってきますね。
インフルエンザで会社を休む時の日数は?
会社によっては、就業規則の休暇の細則の項に
記載があるかもしれません。
記載がある場合は、それに従って休みを取ることになります。
記載がない場合は、
発症してから5日間
もしくは、
完全解熱後48時間経過するまでの
いずれか長い方の期間は外出禁止扱い(=出社禁止)になります。
おわかりの通り、その前に会社に出社した場合、
まだインフルエンザは完治していないので、
同僚に感染する可能性がある為、
外出を控えるのはもちろん、会社も休まないといけません。
インフルエンザで会社を休む時の有給は?
インフルエンザを発症した場合は、会社に連絡して、
「インフルエンザに発症したので、有給を使っていついつまでお休みします」
と伝えればいいだけです。
通常、有給休暇を取るのに、上司・会社の「許可」は要りません。
別の言い方をすれば、「許可をする・しない」という
筋合いのものではないのです。(これを形成権と言います)
これは「就業規則」とは別物で、法で定められた
働くものの権利です。(労働基準法第39条)
ついでに言えば、理由を述べる必要もありませんし、
就業規則が法に優先することもあり得ません。
会社側にできることは、業務に支障を来すおそれがある場合に、
時季の変更を求めることができるだけです。
(労働基準法第39条第4項)
インフルエンザに感染して発症したら、
労働者の当然の権利として、お休みを取って自宅で
安静にしておきましょう。
まとめ
インフルエンザは解熱後、3日間で感染力はなくなります。
それまでの間は、他人へ感染する可能性がありますので、
外出を控えるのはもとより、会社へも決して出勤してはいけません。
また無理をすることで、悪化することも十分考えられるので、
自宅で安静にしておくのがベストです。