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賞味期限切れ販売に関する法律は?販売したら罰則は?販売店の対応?

      2018/11/11

スーパーやコンビニで、食品などを買う時、
「賞味期限」が気になりますね。

口にするものなので、当然と言えば当然ですが。

でも閉店間際などになると、賞味期限切れが近い食品などに、
半額のシールなどが貼られていて、そのあまりの安さに負けて、
購入したことがあるかもしれませんね。

でもその場合、「賞味期限」が多少切れて食べても大丈夫かどうかが、
とても気になったのではないでしょうか。

今回の記事では、賞味期限切れの販売に関する法律について
まず最初にお伝えしていきたいと思います。

それから、

・賞味期限切れの食品を販売した場合の罰則
・賞味期限切れの食品を販売した販売店の対応

それぞれについてお伝えしていきます。

ぜひ参考にして下さいね!

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賞味期限切れ販売に関する法律は?

基本的に、賞味期限切れ販売に関する罰則は、
「食品表示法」という法律で定められています。
「食品表示法」は2015年4月に施行された法律です。
それまであった食品表示に関する法律をまとめて、新たに作られたものです。

食品表示法は、
・「食品衛生法」
・「JAS法」
・「健康増進法」
の3つからなっています。

 POINT! 

食品を販売するにあたって、
・消費者が正しい選択をすることができること
・衛生上の危害発生防止に努めること
・正しい表示をすること
を義務付けています。

実際に義務付けられているのは、次のものです。

・名称
・原材料名
・原産地
・賞味期限/消費期限
・保存方法
・販売会社
・アレルギー/遺伝子組み換え

消費期限や賞味期限は、
消費者の安全性に関わるものなので、厳しく定められています。

また、賞味期限、消費期限切れの食品を消費者が購入し、
何らかの健康被害が発生した場合には、回収命令が出されます。

それ以外にも原産地の虚偽表示、表示事項を、
守らなかった場合などに罰せられます。

但し、実際に賞味期限切れの食品を売ったとしても、
それだけでは、罰せられる訳ではありません。

虚偽表示があったり、期限切れの食品を食べたことなどによって、
健康被害が出ているのに、回収に応じなかった場合に、
罰せられることになります。

これは「賞味期限」が、
「品質が変わらずおいしく食べられる期限」と
されていることに関わりがあります。

「賞味期限」は、
傷みにくい食品に使われており、
賞味期限を過ぎたからと言って
すぐに食べられなくなる訳ではありません。

こういったことが罰則にも関連してきています。

賞味期限切れを販売した場合の罰則は?

基本的に、賞味期限切れを販売しただけでは、
食品表示法上、すぐに罰せられる訳ではありません。

スーパーなどで、間違って賞味期限切れの食品を販売し、
何らかの健康被害などが出てしまったなどのニュースを
耳にすることがあります。

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また、そういったことに関連して、
賞味期限を意図的に改ざんするなどによって
問題が生じたというニュースも時折あります。

食品には、
弁当やお惣菜などの傷みが進みやすい食品には、
「消費期限」、
缶詰やお菓子などの加工食品には、
「消費期限」または「賞味期限」のどちらかの
表示が義務付けられています。

それとは別に任意で製造年月日を表示することもできます。

それでは、どのような場合に罰則が与えられるのか、見ていきましょう。

●消費期限や賞味期限の表示を違反して、賞味期限切れの食品を販売した場合:
 2年以下の懲役、または200万円以下の罰金、
 もしくは併科(両方とも科されるということ)とされています。

●賞味期限、消費期限切れの食品を消費者が購入し、健康被害が発生した場合:
 回収命令が出されます。

 その命令に従わないと、3年以下の罰金、または300万円以下の罰金、
 もしくは併科とされています。

●それ以外にも原産地の虚偽表示、表示事項を守らなかった場合:
 罰せられます。

 原産地虚偽の場合は、
 2年以下の懲役、または200万円以下の罰金とされています。

 表示事項を守らず、注意勧告を受けても直さなかった場合は、
 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金とされています。

賞味期限切れの販売店の対応は?

基本的に、賞味期限切れの食品を販売したからという理由で、
すぐに罰せられる訳ではありません。
但し、賞味期限切れの食品を販売して、
万が一、消費者がそれを食べて、健康被害などが出た場合は、
回収命令が出されますので、速やかに対応することが求められます。

賞味期限切れのものを販売したからといってすぐに
罰せられるものではありませんが、
食品衛生を確保する意味から、
販売店は消費期限、賞味期限のそれぞれの趣旨を踏まえた
扱いが求められます。

また、賞味期限が切れたものを販売し、
それによって健康被害などが発生した場合には、
その商品を回収する命令が出されます。

基本的に、販売店は消費期限切れ販売に関しては、
特に注意を払い、取り扱うことが求められています。

ですから、賞味期限切れまで、あまり日にちがない食品を安売りする場合は、
消費者が、しっかりとそのことを認識した上で購入するよう、
特に、注意喚起することが大切です。

まとめ

本記事では、賞味期限切れ販売に関する法律、罰則、販売店の対応について、
詳しく見てきました。

「賞味期限」は、
「品質が変わらずおいしく食べられる期限」という意味であり、
その日付を過ぎたら、絶対に食べることができないというものではないことを、
知っておく必要があります。

スーパーなどでは賞味期限が近くなった食品などは、
安く販売されます。

そういったものを購入することで、食費を抑えることができるので、
うまく利用するといいですね。

但し、そういったものを食べる際には、
しっかりと目や鼻を使って、異常がないかどうか、
確認することが大切です。

今回の問題は、「食品ロス」の問題とも関連のある大きな問題です。
単に個人の問題だけでなく、社会の問題としても考えていきたいものですね。

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